お問い合わせされる内容に該当する連絡先へEメールにてご連絡頂ければ、数日以内にご回答差し上げます。お急ぎの場合は、お電話にてご連絡頂いても結構です。
全社共通のメールアドレスになり、基本的に24時間体制で受付けしております。海外もしくは国内の担当者から回答を差し上げます。
| 就航船に関する技術的なお問い合わせ | technicalexperts@lr.org |
|---|---|
| サービス全般の見積もりに関するお問い合わせ | quotations@lr.org |
| FOBAS(燃料油分析)に関するお問い合わせ | fobas@lr.org |
| SERS-Ship Emeregency Response Serviceに関するお問い合わせ | sers@lr.org |
| IMO DCS/CII, EU MRV/ETS, Fuel EU等に関するお問い合わせ | dcsmrv@lr.org |
| データ保護に関するお問い合わせ | dataprotection@lr.org |
| その他全般のお問い合わせ | contactlr@lr.org |
国内の連絡先となっており、基本的に平日9時から17時の間の受付となります。
| 設計・図面承認、型式承認、規則内容等に関するお問い合わせ | グローバルテクニカルサポートオフィス日本 |
|---|---|
| 検査全般、工場立会い、材料承認、自主検査スキーム等に関するお問い合わせ | 管轄の検査事務所(横浜・神戸・長崎) |
| 新造船入級、就航船転級、コンサルティング、その他全般のお問い合わせ | 営業チーム |
お手元に届きました請求書に関してのお問い合わせは、645billing@lr.org までご連絡お願いします。未請求の案件に関するお問い合わせは、申請先の事務所もしくは担当者までご連絡お願い致します。
なお、請求書は PDFファイルにて、do_not_reply@lr.org の送信専用メールアドレスより、契約書にご記入頂いたメールアドレス宛に送付差し上げております。送付先のメールアドレスの変更が必要な場合は、quotations@lr.org もしくは申請先の事務所までご連絡頂きたくお願いします。
外国法人である弊協会へのお支払いの検査・審査料については、外国法人が受ける国内源泉所得に該当する為、原則として支払い者に所得税の源泉徴収義務が発生しますが、所轄の横浜中税務署長より交付された源泉徴収免除証明書の有効期限内(令和11年7月8日)のお支払いにつきましては、支払い者の所得税の源泉徴収義務が免除されます。
尚、この証明書は税務当局から求められた場合に提示する必要がございますので、証明書の有効期限が経過した後も、少なくとも5年間は貴社にて保存して頂きます様お願い申し上げます。
【ダウンロード】令和6年 源泉徴収免税証明書:ロイドレジスターグループリミテッド
ご意見、ご指摘、改善要望、等ございましたらば、グローバルサイトの Share your feedback よりフォームよりご連絡ください。英文のページとなっておりますが、フォームへは日本語でご記入頂いても問題ございません。