IMO船舶識別番号スキム(IMO Ship identification number scheme)は、IMO決議A.600(15)の採択を通し海事上の安全、汚染防止及び海事上の詐欺行為の防止を促進させるという目的実現の手段として、1987年に導入されました。その意図は、個々の船にその船の識別のため恒久の番号を指定しようとするものです。船舶の船籍が他の国に変わる場合にも、この番号は変わることはなく、新しい船舶の証明書にも同じIMO船舶識別番号が記載され続けるのです。
このスキムは1996年1月1日からすべての船に必須なものとなりました。
2002年12月に海事セキュリティーに関する会議で船舶と港湾施設のセキュリティーを高めることを目的としていくつかの対策が採択されました。これには船舶識別番号を船体あるいは上部構造に恒久的に表示することを求めるSOLAS 規則XI‐1/3の変更を含んでいます。
IMO 船舶識別番号はIMOの3文字とそれに続けて、建造時にIHS Fairplay によってすべての船に指定された7桁の番号で構成されます。IHS FairplayはIMO国際海事機構から委託されたIMO船舶識別番号の管理、指定を行う唯一の機関です。この7桁の番号は、自航で海上を航行する100トン以上の客船及び300トン以上の貨物船に必須となります。
尚、以下の船舶は対象外です。
- 専ら漁業に従事する船舶
- 機械的な推進機構を持たない船
- プレジャーヨット
- 特別な業務(たとえば灯台船、SAR船)をする船
- ホッパーバージ
- 水中翼船、エアークッション艇
- フロティングドック及び類似のものとして分類された構造物
- 戦闘艦および軍事輸送船
- 木造船